平成30年改正により創設された著作権法30条の4において広範に著作物のAI学習利用が認められている。もっとも、例外的に同条但書に該当する場合には、本人の許諾なくAI学習利用することができないこととなります。
<aside> 💡 第三十条の四 著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
一 著作物の録音、録画その他の利用に係る技術の開発又は実用化のための試験の用に供する場合
二 情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行うことをいう。第四十七条の五第一項第二号において同じ。)の用に供する場合
三 前二号に掲げる場合のほか、著作物の表現についての人の知覚による認識を伴うことなく当該著作物を電子計算機による情報処理の過程における利用その他の利用(プログラムの著作物にあつては、当該著作物の電子計算機における実行を除く。)に供する場合
</aside>
AIが出力したものには、原則著作権はない。(例外も存在する)
AIが出力したものの中に、他者の著作物(例えば、特定のキャラクターなど)が登場する場合、著作権侵害が起こりうる。
AIが出力した画像や動画などに、実際に生きている人物が登場した場合、肖像権の侵害に当たる可能性がある。